本日の学科はじまるよ♪
はぁはぁ…
間に合ったぁ~。。。
どしたのhikoよ?
そんなに慌てて??
遅刻しそうになったから
近道しようとしたんだけど
車が通行できなかった。。。
まぁ~
どこでも走っていいわけでは
ないからねぇ。。。
そうなんだけど…
やっぱり迷うよ!
そうだね~
そんなhikoに本日の学科を解説!
お題は…
車が通行するところ・してはいけないところになるぞ♪
お!
そりゃ助かる♪
教官よろしくお願いします‼
OK!
それではどうぞ‼
ここでは
車が通行するところ・してはいけないところ
について簡易的説明をしています。
学科試験でも出題されやすい内容については
※印で記載してます。
車が通行するところ
・車道外通行の原則と例外
【車道について】
車は
歩道や路側帯と車道の区別のある道路では
車道を通行しなければならない。
(車道外側線は車道の一部なので通行可能)
「車道外側線に関する注意」
自動車でも通行できるが
原付・軽車両の通行が多いので
確認を忘れないようにしましょう!
【二輪車の歩行者扱い】
二輪車を押して歩くときは、
※「歩行者扱い」になる。
※(条件)エンジンを切る+二輪車を降りる
側車(サイドカー)付きの二輪車について
※押して歩いても歩行者扱いにはならない!
(エンジン切っても切らなくても関係ない)
※自転車も
降りて歩けば歩行者扱いなので注意
(特に横断歩道)
【軽車両と路側帯の通行】
①路側帯
軽車両は路側帯を通行することができる。
自動車・原付は通行することができない
ので注意しましょう。
ただし、危険を避けるためなら除く
②駐停車禁止路側帯
軽車両は駐停車禁止路側帯を
通行することができる。
(注)車の駐停車を禁止しているので、
自転車も駐車や停車をしてはならない!
(歩行者等の進行妨害)
③歩行者専用路側帯
軽車両は歩行者専用路側帯を※通行することができない。
試験でもよく出題されるので注意しよう!
・左側通行の原則と例外
【原則】
車は、※道路の中央から左の部分を
通行しなければならない。
中央線があるときは、
※中央線から左の部分を
通行しなければならない。
(注)左側走行の基本は対向車との
接触を防ぐため!
中央線は※必ず中央にあるとはかぎらない。
【例外】
以下の場合は左側通行をしなくてもよい
①一方通行
対向車がいないので左側通行する必要はない
②左側部分が狭いとき
左側に接触の恐れがあるため
③工事
工事現場に追突の恐れがあるため
④左側部分の幅
※6m未満の追い越しをするとき
【補】中央線
白線(実線):6m以上
「はみ出し禁止」
白線(破線):6m未満
「はみ出し可能」
黄線
追い越しのための右側部分はみ出し禁止
「はみ出し禁止」
⑤右側通行の表示
左側部分だけでは通行ができないため
【車両通行帯の道路における通行】
(車両通行帯なし)
自動車・原付は左側に寄る
軽車両は※左端に寄る
(車両通行帯あり)
車は左側の車両通行帯を
通行しなければならない
※右側の車両通行帯は
追い越しなどであけておくこと
右側通行帯を走行し続けた場合
通行帯違反になるので注意!
(3つ以上の車両通行帯)
※速度が遅い車:最も左側
※速度が速い車:順次右側
※追い越し:最も右側
3つ以上の通行帯は速度によって
通行帯が変わるので注意!
【通行区分】
車は、標識・標示により、通行区分が
示されている場合
それに従わなければならない。
【追い越しをするとき】
車は
車両通行帯のある道路で追越しをするときは
その通行している車両通行帯の
※すぐ右側の車両通行帯
を通行しなければならない。
(注意)
最も右側の車両通行帯を通行する場合
追越しが終わったらすみやかに
それ以外の車両通行帯に
もどらなければならない。
【不必要な車線変更の禁止】
①車は、追越しなどやむを得ない場合
を除いて、車両通行帯から
「はみ出す・またがる」といった
通行をしてはならない。
②通行帯をみだりに変更してはならない。
後続車の迷惑または事故の原因
にもなり大変危険なので
同一の通行帯を通行しなければならない。
車が通行してはいけないところ
・標識・標示による通行禁止
【標識による通行禁止】
車は、以下の標識などによって通行が
禁止されている道路を通行してはならない。
※通行止め・車両通行止め・歩行者専用
【標示などによる通行禁止】
車は、以下の標示などによって通行が
禁止されている場所を通行してはならない。
※立ち入り禁止部分・ 安全地帯
歩行者がいてもいなくても
通行してはならないよ!
・歩道・歩行者用道路などの通行禁止と例外
【歩道などの通行禁止と例外】
自動車・原付
歩道や路側帯などを通行してはならない。
ただし
道路に面した場所に出入りするための
横切りはできる。
※横切り
歩行者がいてもいなくてその直前で一時停止
自転車で通行するとき
①道路標識で通行できる場合
②13歳未満の子供や70歳以上の
高齢者や身体障害者が運転している場合
③交通状況により
安全確保のためやむを得ない場合
【歩行者用道路の通行禁止と例外】
車は、歩行者用道路を通行してはならない。
ただし、以下の車は通行することができる。
そのかわり
※歩行者に注意して徐行しなければならない。
(※歩行者がいてもいなくても必ず徐行)
(例外)
(1)警察署長の許可を受けた車
①沿道に車庫を持つ車など
②身体障害者を輸送する車
③貨物の集配のために必要な車など
(2)警察署長の許可を受けなくてもよい車
①緊急自動車
②郵便車
③清掃用の車など
【路肩の通行禁止】
自動車(二輪車除く)は
歩道や路側帯のない道路を通行するときは
※路肩(路端から0.5m)に
はみ出しての通行禁止
(注意)
二輪車は比較的軽量なので通行はできるが
転倒など危険な為できるだけ
通行しないようにしよう!
【軌道敷内の通過】
車は軌道敷内を通行してはいけません。
軌道敷内とは、路面電車が通行するのに
必要な部分で敷石や線などで示されている。
しかし、以下の場合は通行することができる
①右左折・横断・転回をするとき
②危険防止のためやむを得ない
③左側部分の幅が狭いとき
④工事のとき
⑤軌道敷内通行可の標識があるとき
(注意)
後方から路面電車が来たときは
すみやかに軌道敷外に出るか、
十分な距離を保たなければならない
・交通状況による進入禁止
【混雑防止のための交差点への進入禁止】
交通整理の行われている交差点
に入ろうとする車は
前方の交通が混雑しているため
交差点内で停止する恐れのある場合
交差点に入ってはいけない。
(注)交通整理が行われているとは、
信号・警察官または交通巡視員の手信号により
整理されている交差点のこと。
【停止禁止の標示部分への進入禁止】
車は、前方の交通が混雑しているため
警察署や消防署の前などで
「停止禁止部分の標示」がある場所
では中で停止するおそれがある場合
進入してはならない。
【踏切・横断歩道等の進入禁止】
車は
前方の交通が混雑している場合
踏切・横断歩道等で
停止するおそれがある場合
始めから進入してはならない。
本日の学科は以上です♪
車両通行帯にも色々な意味が
あるんだなぁ~
どこでもいいわけではないんだ…
そーよ!
あまりルールわからず好き放題な
運転をすると渋滞の原因をつくり
周りに迷惑をかけるから。。。
意味を知って守る努力と忘れない
気持ちを持たないとね‼
今日から気を付けるよ‼
よろしい♪
では閲覧ありがとうございました!
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