④車が通行するところ・してはいけないところ

学科
matiko
matiko

本日の学科はじまるよ♪

hiko
hiko

はぁはぁ…
間に合ったぁ~。。。

matiko
matiko

どしたのhikoよ?
そんなに慌てて??

hiko
hiko

遅刻しそうになったから
近道しようとしたんだけど
車が通行できなかった。。。

matiko
matiko

まぁ~
どこでも走っていいわけでは
ないからねぇ。。。

hiko
hiko

そうなんだけど…
やっぱり迷うよ!

matiko
matiko

そうだね~
そんなhikoに本日の学科を解説!
お題は…
車が通行するところ・してはいけないところになるぞ♪

hiko
hiko

お!
そりゃ助かる♪
教官よろしくお願いします‼

matiko
matiko

OK!

それではどうぞ‼

ここでは

車が通行するところ・してはいけないところ

について簡易的説明をしています。

学科試験でも出題されやすい内容については

※印で記載してます。

目次

車が通行するところ

車が通行してはいけないところ




車が通行するところ

・車道外通行の原則と例外

【車道について】

車は

歩道や路側帯と車道の区別のある道路では

車道を通行しなければならない。

(車道外側線は車道の一部なので通行可能)

車道外側線に関する注意」

自動車でも通行できるが

原付・軽車両の通行が多いので

確認を忘れないようにしましょう!

【二輪車の歩行者扱い】

二輪車を押して歩くときは、

※「歩行者扱いになる。

  ※(条件)エンジンを切る+二輪車を降りる

 側車(サイドカー)付きの二輪車について

※押して歩いても歩行者扱いにはならない

(エンジン切っても切らなくても関係ない)

※自転車も

降りて歩けば歩行者扱いなので注意

(特に横断歩道)

【軽車両と路側帯の通行】

①路側帯

軽車両は路側帯を通行することができる。

自動車・原付は通行することができない

ので注意しましょう。

ただし、危険を避けるためなら除く

②駐停車禁止路側帯

軽車両は駐停車禁止路側帯を

通行することができる

(注)車の駐停車を禁止しているので、

自転車も駐車や停車をしてはならない!

(歩行者等の進行妨害)

③歩行者専用路側帯

 軽車両は歩行者専用路側帯を※通行することができない。

試験でもよく出題されるので注意しよう!

・左側通行の原則と例外

【原則】

車は、道路の中央から左の部分

通行しなければならない。

中央線があるときは、

中央線から左の部分

通行しなければならない。

(注)左側走行の基本は対向車との

接触を防ぐため!

中央線は※必ず中央にあるとはかぎらない。

【例外】

以下の場合は左側通行をしなくてもよい

一方通行

対向車がいないので左側通行する必要はない

左側部分が狭いとき

左側に接触の恐れがあるため

工事

工事現場に追突の恐れがあるため

左側部分の幅

6m未満の追い越しをするとき

【補】中央線

白線(実線):6m以上

はみ出し禁止


白線(破線):6m未満


「はみ出し可能」



黄線

追い越しのための右側部分はみ出し禁止

「はみ出し禁止」


⑤右側通行の表示

左側部分だけでは通行ができないため


【車両通行帯の道路における通行】

(車両通行帯なし)

自動車・原付は左側に寄る

軽車両は※左端に寄る

(車両通行帯あり)

左側の車両通行帯を

通行しなければならない

右側の車両通行帯

追い越しなどであけておくこと

matiko
matiko

右側通行帯を走行し続けた場合
通行帯違反になるので注意!

(3つ以上の車両通行帯)

速度が遅い車最も左側

※速度が速い車順次右側

※追い越し:最も右側

matiko
matiko

3つ以上の通行帯は速度によって
通行帯が変わるので注意!

【通行区分】

車は、標識・標示により、通行区分が

示されている場合

それに従わなければならない。

【追い越しをするとき】

車は

車両通行帯のある道路で追越しをするときは

その通行している車両通行帯の

すぐ右側の車両通行帯

を通行しなければならない。



(注意)

最も右側の車両通行帯を通行する場合

追越しが終わったらすみやか

それ以外の車両通行帯に

もどらなければならない。

【不必要な車線変更の禁止】

①車は、追越しなどやむを得ない場合

を除いて、車両通行帯から

「はみ出す・またがる」といった

通行をしてはならない。

②通行帯をみだりに変更してはならない。

後続車の迷惑または事故の原因

にもなり大変危険なので

同一の通行帯を通行しなければならない。

車が通行してはいけないところ


・標識・標示による通行禁止


【標識による通行禁止】

車は、以下の標識などによって通行が

禁止されている道路を通行してはならない。

※通行止め・車両通行止め・歩行者専用



【標示などによる通行禁止】

車は、以下の標示などによって通行が

禁止されている場所を通行してはならない。

※立ち入り禁止部分・ 安全地帯

matiko
matiko

歩行者がいてもいなくても
通行してはならないよ!



・歩道・歩行者用道路などの通行禁止と例外


【歩道などの通行禁止と例外】

自動車・原付

歩道や路側帯などを通行してはならない。

ただし

道路に面した場所に出入りするための

横切りはできる。

※横切り

歩行者がいてもいなくてその直前で一時停止

自転車で通行するとき

①道路標識で通行できる場合

②13歳未満の子供や70歳以上の

高齢者や身体障害者が運転している場合

③交通状況により

安全確保のためやむを得ない場合



【歩行者用道路の通行禁止と例外】

車は、歩行者用道路を通行してはならない。

ただし、以下の車は通行することができる。

そのかわり

歩行者に注意して徐行しなければならない。

(※歩行者がいてもいなくても必ず徐行)

(例外)

(1)警察署長の許可を受けた車

①沿道に車庫を持つ車など

②身体障害者を輸送する車

③貨物の集配のために必要な車など


(2)警察署長の許可を受けなくてもよい車

①緊急自動車

②郵便車

③清掃用の車など



【路肩の通行禁止】

自動車(二輪車除く)は

歩道や路側帯のない道路を通行するときは

※路肩(路端から0.5m)に

はみ出しての通行禁止

(注意)

二輪車は比較的軽量なので通行はできる

転倒など危険な為できるだけ

通行しないようにしよう!

【軌道敷内の通過】

車は軌道敷内を通行してはいけません。

軌道敷内とは、路面電車が通行するのに

必要な部分で敷石や線などで示されている。

しかし、以下の場合は通行することができる

①右左折・横断・転回をするとき

②危険防止のためやむを得ない

③左側部分の幅が狭いとき

④工事のとき

⑤軌道敷内通行可の標識があるとき

(注意)

後方から路面電車が来たときは

すみやかに軌道敷外に出るか、

十分な距離を保たなければならない

・交通状況による進入禁止

【混雑防止のための交差点への進入禁止】

交通整理の行われている交差点

に入ろうとする車は

前方の交通が混雑しているため

交差点内で停止する恐れのある場合

交差点に入ってはいけない。

(注)交通整理が行われているとは、

信号・警察官または交通巡視員の手信号により

整理されている交差点のこと。

【停止禁止の標示部分への進入禁止】

車は、前方の交通が混雑しているため

警察署や消防署の前などで

停止禁止部分の標示」がある場所

では中で停止するおそれがある場合

進入してはならない。

【踏切・横断歩道等の進入禁止】

車は

前方の交通が混雑している場合

踏切・横断歩道等で

停止するおそれがある場合

始めから進入してはならない。

matiko
matiko

本日の学科は以上です♪

hiko
hiko

車両通行帯にも色々な意味が
あるんだなぁ~
どこでもいいわけではないんだ…

matiko
matiko

そーよ!
あまりルールわからず好き放題な
運転をすると渋滞の原因をつくり
周りに迷惑をかけるから。。。
意味を知って守る努力と忘れない
気持ちを持たないとね‼

hiko
hiko

今日から気を付けるよ‼

matiko
matiko

よろしい♪
では閲覧ありがとうございました!

コメント

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