本日の学科
免許制度と反則通告制度
を説明します♪
免許制度?
まぁ免許のしくみだよねw
種類や期限、更新、講習とか
伝えるよ!
よろしくお願いします!
はじめに
ここでは、教習所で学ぶ免許制度について
簡易的説明をしています
学科試験でも出題されやすい内容については
※印で記載してます
運転免許制度
【無免許運転の禁止】
以下の条件は無免許運転になるので注意
①免許証を持っていない者が
運転しようとするとき
②取得車種以外の車を
運転しようとするとき
③免許停止・取り消しの者が
運転をしようとするとき
(注)免許証の忘れは免許不携帯なので
無免許ではない
【免許証の提示】
警察官から免許証の提示を求められた場合
※提出しなければならない
(拒否した場合現行犯逮捕されることも…)
【種類】
※第一種免許・第二種免許・仮免許
※総重量・積載量・定員
大型
(総)11t以上(積)6.5t以上
(定員)30人以上
中型
(総)7.5t~11t未満(積)4.5t~6.5t未満(定員)11人~29人以下
準中型
(総)3.5t~7.5t未満(積)2t~4.5t未満(定員)10人以下
普通
(総)3.5t未満(積)2t未満
(定員)10人以下
【けん引免許】
※750㎏以上の車をけん引するとき
けん引免許が必要(トレーラーなど)
(必要ない場合)
①750kg以下の車をけん引するとき
②※故障車をけん引するとき
(750㎏以上関係なく)
【仮免許証】
①有効期限
※6ヶ月以内
②運転条件
1.仮免許証を携帯しなければならない
2.教習指導員などを※横に乗せて
練習しなければならない
(その他)
・その車を運転できる3年以上の者
・タクシーなどの二種免許の者
3.前後の定められた位置に
仮免許練習標識をつけなければならない
【免許更新期間】
①新規免許の更新期間
※3回目の誕生日から前後1ヶ月
(計2ヶ月以内)
70歳未満5回目・70歳4回目・71歳以上3回目
②更新時講習
新規運転者・違反運転者
(2時間講習)
一般運転者:1時間講習
優良運転者:30分講習
更新しなかった場合
免許取り消しになるので注意すること!
【高齢者講習】
①70歳以上から更新をする場合
高齢者講習を受講しなければならない
(内容:2時間「講義・実技」)
更新期間満了日6ヶ月以内
更新時講習免除
②75歳以上から認知機能検査も
受講しなければならない
(内容)
約1時間「記憶力・判断力の検査」
高齢者講習は別々になります
(注)認知機能検査の結果次第では
高齢者講習ができないので注意すること
医師の診断を受けて
問題なければ講習はできるが
できない場合は免許返納となる
【点数制度】
一定の違反点数を超えると行政処分として
「免許証の取り消し・停止」になる
免許停止:6点~14点
(行政処分1回目4点~9点)
免許取り消し:15点以上
(行政処分1回目10点以上)
一度行政処分を受けると点数範囲も
狭くなるので違反しないようにしよう!
点数が高ければ高いほど欠格期間も
長くなるので気をつけましょう!
(例)
停止の場合
1か月運転できない
取り消しの場合
1年間免許取得できない等
【初心運転者期間制度】
①初心運転者期間
新規免許(準中・普通・普自二・大自二)
取得後1年間の期間!
②初心運転者講習
Ⅰ年間に複数の違反を行い3点以上
に到達した者は初心運転者講習を
受けなければならない
(1回の違反で3点の場合除く)
免許制度は以上になります!
取り消し、停止にならないように
気をつけてね♪
交通反則通告制度
【反則金】
自動車・原付などの運転者は違反行為に対して
反則金を納めなければならない
【反則行為】
運転者が反則行為をしたとき
警察官・交通巡視員から
交通反則通告書と納付書が渡されます
(その日を含めて8日以内に反則金を納める)
【8日以内に反則金を納めなかった場合】
再度通知書が届きその日を含めて11日以内
に反則金を納めなければならない
(それでも納めなかった場合)
刑事裁判・家庭裁判になるので注意!
今回の投稿は以上です
本日の学科は以上です♪
免許証のルールをしっかり学ぼう‼
違反すれば反則金が生じるから
必ず納めよう‼
閲覧ありがとうございました♪
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